飯田市で任意売却、競売でお悩みの方

任意売却のメリットって??

  • 競売を回避したい
  • 任意売却を行いたい
  • 裁判所から裁判官が来てしまった
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住宅ローンの滞納・返済でお悩みの方へ

近年、様々な理由から住宅ローン・借金の返済にお悩みを持つ方が増加しております。 当センターでは借金の返済・滞納や住宅ローンでお悩みの方々に豊富な経験と実績のある有資格者が最適な解決方法をご提案させて頂いております。
こんなお悩みを解決いたします
  • 競売をしないで現在のにご自宅に今後も住み続けたい。
  • 任意売却で現在のご自宅を、できれば高額・円滑に売却したい。(任意売却の流れ)
  • 金融機関や裁判所から督促状や差し押さえに関する書類が届いてしまった。
  • 裁判所から執行官が来てしまった。 etc...

競売・任意売却とは

 

競売(けいばい又はきょうばい)とは

不動産競売とは、債務者(お金を借りた人)が債権者(抵当権設定者・銀行などお金を貸した人)への借入返済ができなくなってしまった際に、債権者が貸したお金を回収するため裁判所に申し立て、所有する不動産を差押えたうえで、裁判所が強制的に債務者の不動産を売却してしまう手続きです。債権者はその不動産の売却代金から貸していたお金を回収します。

【住宅ローン借入から競売になる流れ】

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競売回避を行うには

当センターでは、競売で多くの方が悩まれる「現在のお家に住み続けたい!」というご相談を承っております。
サポート内容は、各々の状況によって大きく変わりますので場合によってはご要望にお応えできない場合もございますが、最善のご提案を提供させて頂きます。
ご相談内容は秘密厳守にて対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

競売回避の一例:リースバック

ご自宅を一度売却し、売却後は買主から賃借することで、そのまま住み続けることができる売却方式です。また将来、売却したご自宅を買い戻すことができる場合もあります。
ただし、買受人が見つけられない場合等、適用できない場合があります。

 

競売の流れ
STEP
買主を探す
買主候補:自社 ・ 提携先企業 ・ 不動産会社 ・ 個人投資家
STEP
賃貸借契約

契約条件(一例)
契約期間2年 / 表面利回りで10〜15%相当の家賃
※契約期間満了時に契約更新ができるか確かめましょう。

STEP
契約期間満了!

「買い戻し」できる場合もあります。親族等の協力者の名義で買い戻しできることもあります。買戻額=売却額×110〜130%前後!

STEP
契約終了
契約更新ができない場合や、買い戻しが成立しない場合には賃貸借契約は終了となります。状況によっては明け渡しが必要です。

 

任意売却とは

任意売却とは、債務者(住宅ローンなどの融資を受けている人)と債権者(銀行などの金融機関)との合意に基づき、所有しているご自宅などの不動産を売却する手続きです。

 

【任意売却での解決の流れ】
任意売却・競売回避

 

任意売却を行うには

まずは当センターにご連絡・相談下さい。
ご相談者様のお話を伺い、現状把握をした上で速やかに任意売却のお手続きを始めます。
尚、多くの方が不安に思われている「債権者」(借入先の金融機関など)との交渉や以下の手続き等は、当センターが無料にて行っております。

 

  • 債権者(金融機関など)への交渉・連絡
  • 不動産価格査定(調査)
  • 不動産売却活動
  • 債権者と引っ越し費用の捻出等、諸条件の調整及び交渉(債権者が複数の場合も含む)
  • 破産手続きの相談(初回無料。サポートメンバーの司法書士などが対応。)

任意売却は競売と比べ、下記のようなメリットがあります。

 

項目 任意売却 競売
売却価格 市場価格に近い金額 市場価格の5〜7割程度
返済金額 多額 少額
現金が残る可能性 ある ほぼ無い
資金の持ち出し 一切なし 基本的になし
プライバシー 周囲に知られず売却が可能 周囲に知られてしまう
引越し代の捻出 できる できない
残債務の交渉 できる できない
退去日(明渡し日) 事前に協議の上決定できる 裁判所からの強制執行もある
売却までの期間 短め 長め

 

※諸事情により任意売却を行えない場合もあります。
  (債権者が価格に同意してくれない、保証人の同意を得られないなど)

任意売却の費用

 

ご依頼者様のご負担金は0円です。

不動産売却をした際には、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料を売買主様から頂くのが通常ですが、任意売却の場合、売主は不動産の本来の持ち主(債務者)ではなく、債権者ということになります。そのため、仲介手数料を支払うのは債権者ということになり、ご依頼者様の負担金は0円となります。

 

任意売却の引越し費用

任意売却であれば必ず引越し費用を貰える訳ではありません。
状況や債権者によっても変わってきます。以前は多額の資金を出す債権者もいましたが、近年では住宅金融支援機構からは破産の場合20万円程度の負担を除き全く貰えなくなり、その他の金融機関や保証会社、サービスも引越し費用に関して厳しい対応となっています。

 

    【債権者が引っ越し費用を支払わない理由(一例)】

  • 住宅ローンを支払っていないのだから、引越し費用は自分で用意するのは当然である為
  • 場合によって引越し費用を支払ったり、支払わないという行為は公正さに欠く為

 

債権者にとって、売却代金から引越し費用を出すのは義務ではなく、あくまでも善意です。引っ越し費用を出してもらうためには、債権者との信頼関係はもちろん、真摯に説明し、理解してもらうこと、できる限り高値で不動産を売却すること等が必要となります。当センターでは、債権者への交渉もさせて頂いております。また任意売却を早期に着手することで可能性は高くなります。
その為にも当センターへ早い時期のご相談をしていただければ幸いです。

任意売却の流れ

STEP
電話・メールでの相談
電話・郵便での督促や裁判所から通知が届いている方は、すぐにお電話ください。
STEP
面談(無料)
現状把握をした上で、経験豊富な担当者が最適なご提案をさせていただきます。
STEP
金融機関との交渉
当センターの担当者が債権者と交渉いたします。税金についてもお任せください。
STEP
不動産価格の査定
ご自宅の査定を迅速・適格に行い、販売活動の準備をします。
STEP
販売活動

買主を探すための売却活動を行います。
※住み続けたい場合は、そのための説明活動を致します。

STEP
契約手続き
宅地建物取引主任者の資格を有する当社スタッフが契約の準備、契約締結を行います。
STEP
債権者との打ち合わせ

当センター紹介の買主様と売買契約を結びます。現金決済ですのですぐに現金がお手元に入ります。

STEP
競売取下げ
競売の取り下げの為の打ち合わせをします。書類作成を含めすべての対応を代行します。

 

任意売却をする場合の注意点

多くの不動産業者は、任意売却の手続きを依頼者様が安心して進められるよう、サポートをされると思います。但し、まれに不動産業の無資格者が、任意売却のような業務を行おうとする場合もあります。そのような方に依頼をした結果、知識・能力がないために本来であれば引越し代も捻出できるようなケースにおいても、失敗してしまうケースもよくあります。
対応中に、「とにかく売らなければダメです」などの言葉を連呼するような場合は気をつけください。

 

    【依頼をする業者さんには、下記のことを必ず確認しましょう。】

  • そもそも長野県に届け出をしてある宅建(たっけん)業者かどうか
  • 担当者が「宅地建物取引主任者」(国家資格)の有資格者かどうか
  • 上記以外にも「住宅ローンアドバイザー」「FP」などの資格をもっているか

 

不動産の売買を行う以上必ず必要な事項となりますので必ず確認しましょう。確認した際の担当者の返答が曖眛であったり、資格を保持していない場合はその業者へ依頼することはお勧めできません。

 

現在、任意売却をご依頼中で、不満や不安のある方はお気軽に当センターへご相談ください。
当センターでは、宅地建物取引主任者の有資格者が対応し、困難な課題には宅建士、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、FP等地元の有能なスペシャリストとも連携して課題解決を図ります。

士業の皆様

昨今、破産管財不動産の処理において、任意売却を行う際に生じる担保権者や利害関係人との多くの交渉を、士業の方が自らされており、大変貴重な時間を費やされていると思います。
当センターでは、弁護士先生が破産管財人として、又、依頼を受けた任意整理の案件の中で、お手を煩わせる不動産物件の売却、および、各担保権者の抹消処理のお手伝いをさせて頂きます。

 

クライアント様の利益を追求し少しでも有利な条件でスピーディに売却いたします。
又、同時廃止での破産・免責予定、免責決定・確定後のクライアント様の任意売却もお任せください。 住宅金融支援機構・各金融機関・信販系金融機関・サービサーとの交渉を行います。

 

案件の早期処理のお力になります。諸条件につきましては柔軟に対応させて頂きますので是非当センターへご一報ください。

売却事例のご紹介

順次アップします。