飯田市で農地売却をお考えの方
農地は、農地のまま売るのか、農地以外に使うのかによって、必要な手続きが異なります。所在地・地目・現況・利用目的から確認します。
農地のまま売る場合
農地を農地として売買・貸借する場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。買主の営農計画なども確認します。隣の方へ売る場合でも、必要な手続きがなくなるわけではありません。
住宅など農地以外に使う場合
農地の転用には別の許可・届出等が必要です。売買などの権利移動と転用を伴う場合は、農地法第5条に関する手続きを確認します。区域・土地の条件によって転用できない場合もあります。
相談時に分かるとよいこと
- 所在地・地番、登記上の地目、現況
- 所有者・共有者、貸借の有無
- 道路や水路、隣接地の状況
- 希望する利用方法と売却時期
確認から売却まで
STEP
物件資料とご希望を確認
地番、資料、利用目的を伺います。
STEP
土地条件と手続きの確認
飯田市農業委員会等の窓口や専門家と必要な手続きを確認します。
STEP
価格・販売条件の検討
利用可能性と買主の条件を踏まえて考えます。
STEP
契約・許可等・引渡し
許可の要否や取得の段取りを確認し、条件に沿って進めます。
査定は無料です。申請・測量等の費用や担当する専門家の業務は、必要に応じて別途確認します。
不動産売却のご相談
物件の所在地、ご事情、ご希望の売却時期をお知らせください。売却方法が決まっていない段階でもご相談いただけます。
TEL:0265-38-9080
受付時間:10:00〜18:00/定休日:火曜日
飯田不動産相談室株式会社内
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